緊急小口資金【特例貸付】
【令和4年9月30日更新】
緊急小口資金の特例貸付の申請受付は、令和4年9月30日で終了しました。
特例貸付の対象世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。
緊急小口資金【特例】の貸付上限
○貸付上限:20万円以内
償還(返済)方法等
○据置期間:1年(12か月)以内
○償還期間:2年(24回払い)以内
※据置期間経過後(通常は1年後)から、償還開始となります。
※令和4年12月末日以前に償還が開始となる貸付については、
令和4年12月末まで据置期間を延長します(令和5年1月から償還開始となります)。
※令和4年4月以降、新規に申請した初回貸付については、
令和5年12月末まで据置期間を延長します(令和6年1月から償還開始となります)。
<返済例>
20万円を借入し、償還期間2年(24回払い)の場合
○返済額:1回目~23回目 月8,330円
24回目(最終回) 8,410円
※無利子・保証人不要
特例貸付の償還免除について
緊急小口資金等の特例貸付における償還免除については、
「償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を
免除することができる」取扱いとされています。
※令和3年11月に厚生労働省から、以下のとおり案内されています。
緊急小口資金 よくある質問(Q&A)
(厚生労働省ホームページ)
https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/samout/faq.html
相談コールセンター
※特例貸付の制度に関する一般的なお問い合わせ先として、
厚生労働省にコールセンターが設置されています。
<個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター>
フリーダイヤル 0120-46-1999
(受付時間 9:00~17:00 ※平日のみ)
【お問い合わせ・申請先】
金沢市社会福祉協議会
(受付時間 午前9時から午後5時 ※土・日・祝日を除く)
※現在、電話が込み合い、大変かかりにくくなっております。
◆住所 〒920-0864 金沢市高岡町7番25号 金沢市松ヶ枝福祉館内
関連サイト
特例貸付制度の詳細については、以下のサイトもご確認ください。
◆石川県社会福祉協議会