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緊急小口資金【特例貸付】

緊急小口資金【特例貸付】

【令和4年9月30日更新】


 緊急小口資金の特例貸付の申請受付は、令和4年9月30日で終了しました。


特例貸付の対象世帯

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

※新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。

緊急小口資金【特例】の貸付上限

○貸付上限:20万円以内

償還(返済)方法等

○据置期間:1年(12か月)以内  

○償還期間:2年(24回払い)以内

 ※据置期間経過後(通常は1年後)から、償還開始となります。

 ※令和4年12月末日以前に償還が開始となる貸付については、

  令和4年12月末まで据置期間を延長します令和5年1月から償還開始となります)。

 ※令和4年4月以降、新規に申請した初回貸付については、

  令和5年12月末まで据置期間を延長します令和6年1月から償還開始となります)。


<返済例>

 20万円を借入し、償還期間2年(24回払い)の場合

 ○返済額:1回目~23回目  月8,330円

       24回目(最終回) 8,410円

  ※無利子・保証人不要


特例貸付の償還免除について

緊急小口資金等の特例貸付における償還免除については、

「償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を

免除することができる」取扱いとされています。


※令和3年11月に厚生労働省から、以下のとおり案内されています。



緊急小口資金 よくある質問(Q&A)

(厚生労働省ホームページ)

https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/samout/faq.html


相談コールセンター

※特例貸付の制度に関する一般的なお問い合わせ先として、   

 厚生労働省にコールセンターが設置されています。

 <個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター>

 フリーダイヤル 0120-46-1999     

      (受付時間 9:00~17:00 ※平日のみ)


【お問い合わせ・申請先】

 金沢市社会福祉協議会

 ◆電話 076-231-3720 

     (受付時間 午前9時から午後5時 ※土・日・祝日を除く)

     ※現在、電話が込み合い、大変かかりにくくなっております。

 ◆住所 〒920-0864 金沢市高岡町7番25号 金沢市松ヶ枝福祉館内

関連サイト

特例貸付制度の詳細については、以下のサイトもご確認ください。

◆石川県社会福祉協議会

 https://www.isk-shakyo.or.jp/

◆厚生労働省(生活支援特設ホームページ)

 https://corona-support.mhlw.go.jp/