【住居確保給付金】【特例貸付】家賃の給付・生活費の貸付(緊急小口資金等)
【令和4年5月2日更新】
・緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)の特例貸付について、
申請受付期間が、令和4年8月末まで延長となりました。
・住居確保給付金の再支給(特例)について、
申請受付期間が、令和4年8月末まで延長となりました。
新型コロナウイルスの影響により収入が減少した方への家賃の支給(住居確保給付金)および
生活費の貸付制度(緊急小口資金と総合支援資金の2種類の特例貸付)を実施しています。
厚生労働省の「生活支援特設ホームページ」に、
制度概要、よくある質問(Q&A)等が掲載されています。
住居確保給付金・特例貸付制度の概要等について(PDFファイル)
<新型コロナウイルス感染症の影響を受け、生活にお悩みの皆様へのご案内>
■住居確保給付金(家賃の支給)
離職、廃業、休業等による収入の減少により
住居を失った方、
または、失うおそれの高い方に、
一定期間、家賃相当額を支給します。
※資産(預貯金)・収入等に関する要件を満たしている方が対象となります。
※支給額には上限があります。
※支給対象者の方には支給期間中、常用就職に向けた就職活動を行っていただく必要があります。
詳細は、
をご覧ください。
■生活福祉資金【特例貸付】(生活費の貸付)
新型コロナウイルス感染症の発生による休業や失業等により、
一時的または継続的に収入が減少した世帯を対象に、生活福祉資金貸付制度で特例措置を設け、
貸付(緊急小口・総合支援の2種類)を実施しています。
「緊急小口資金」「総合支援資金」の2種類ともの貸付制度を利用することも可能です。
まず、緊急小口資金(最大20万円)を申請し、なお、収入の減少が続く場合等には、
さらに 総合支援資金(2人以上世帯の場合は最大20万円を3ヶ月間)の申請が可能です。
(1)緊急小口資金【特例貸付】(当座の生活のための緊急かつ一時的な生活費)
【貸付上限】
20万円以内
詳細は、
をご覧ください。
(2)総合支援資金【特例貸付】(生活再建までの一定期間の生活費)
【貸付上限】
○単身世帯 :月15万円以内(貸付期間:原則3か月以内)
○2人以上の世帯:月20万円以内(貸付期間:原則3か月以内)
詳細は、
をご覧ください。
【お問い合わせ・申請先】
【一般的な制度に関するお問い合わせ】
○住居確保給付金相談コールセンター(厚生労働省)
フリーダイヤル 0120-23-5572
(受付時間 9:00~17:00 ※平日のみ)
○個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談 コールセンター(厚生労働省)
フリーダイヤル 0120-46-1999
(受付時間 9:00~17:00 ※平日のみ)
【申請先】
金沢市社会福祉協議会
(受付時間 午前9時から午後5時 ※土・日・祝日を除く)
※現在、電話が込み合い、大変かかりにくくなっております。
◆住所 〒920-0864 金沢市高岡町7番25号 金沢市松ヶ枝福祉館内
関連サイト
特例貸付制度の内容等詳細については、以下のサイトをご確認ください。
◆石川県社会福祉協議会