【新型コロナウイルス】「家賃の給付(住居確保給付金)」・「生活費の貸付(緊急小口資金等)」
【最終更新日:2021.01.12】
新型コロナウイルスの影響により収入が減少した方への家賃の支給(住居確保給付金)および
生活費の貸付制度(緊急小口資金と総合支援資金の2種類の特例貸付)を実施しています。
厚生労働省の「生活支援特設ホームページ」に、制度概要、よくある質問(Q&A)等が掲載されています。
制度の概要等について(PDFファイル)
<新型コロナウイルス感染症の影響を受け、生活にお悩みの皆様へのご案内>
・原則、郵送で申請を受付けています。以下のご案内(PDFファイル)をご確認ください。
<郵送での申請についてのご案内>
■住居確保給付金
(離職・廃業・休業等により収入が減少した方への家賃相当額の支給)
離職、廃業、休業等による収入の減少により住居を失った方、または失うおそれの高い方に、一定期間、家賃相当額を支給します。
※資産(預貯金)・収入等に関する要件を満たしている方が対象となります。
また、支給額には上限があります。
※令和2年7月3日から、支給額の算定方法が一部変更となりました。
※令和3年1月1日から、支給要件・支給期間等が一部変更となりました。
詳細は、以下のご案内(PDFファイル)をご確認ください。
<ご案内>
<【動画】制度概要について>
厚生労働省の公式YouTubeチャンネル
(1)制度概要編 ~「住居確保給付金」のご案内~
住居確保給付金の対象や手続きの流れ等について解説。
■住居確保給付金 よくある質問(Q&A)
(厚生労働省ホームページ)
https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/faq.html
住居確保給付金の制度に関する一般的な問い合わせ先として、
厚生労働省 に「住居確保給付金相談コールセンター」が設置されています。
是非ご利用ください。
<住居確保給付金相談コールセンター>
電話番号 0120-23-5572
受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
【申請方法】
・原則、郵送で申請を受付けています。
※感染拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください。
・申請書(様式)は以下よりダウンロード(PDFファイル)できます。また、ご自宅へ郵送することも可能です。
<住居確保給付金 申請書類ダウンロード >
※R3年1月8日から様式が一部変更となりました。
・ご自宅宛てに申請書(様式)の郵送を希望される場合は、以下のページからお手続きください。
(金沢市在住の方のみ)
■生活福祉資金<特例貸付>
(新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した世帯への貸付制度)
新型コロナウイルス感染症の発生による休業や失業等により、
一時的または継続的に収入が減少した世帯を対象に、
生活福祉資金貸付制度で特例措置を設け、貸付(緊急小口・総合支援の2種類)を実施します。
【受付期間:令和3年3月末まで】
※受付期間が令和3年3月末まで延長されました(R2.12.23更新)。
※総合支援資金の3ヶ月を超える貸付について、令和3年3月末までに初回貸付を申請した方の
延長の申請の受付期間は令和3年6月末まで。
緊急小口資金と総合支援資金の2種類ともの貸付制度を利用することも可能です。
まず、緊急小口資金(最大20万円)を申請し、
なお、収入の減少が続く場合等には、
さらに 総合支援資金(2人以上世帯の場合は最大20万円を3ヶ月間)の申請が可能です。
※今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を
免除できることとされています。
所得の減少の程度や確認方法等、免除に関する基準等について、
明確になり次第、当ホームページでもご案内させていただく予定です。
【申請方法】
・原則、郵送で申請を受付けています。
感染拡大防止等のため、郵送での申請にご協力ください。
・申請書類は以下よりダウンロード(PDFファイル)できます。また、ご自宅へ郵送することも可能です。
<【動画】制度概要について>
厚生労働省の公式YouTubeチャンネル
(1)制度概要編 ~「緊急小口資金」と「総合支援資金」貸付のご案内~
特例貸付の対象や、貸付額、申請窓口、手続きの流れ等について解説。
緊急小口資金 特例貸付(一時的な生活費の貸付)
<対象者>
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。
○貸付上限:20万円以内
○据置期間:1年(12か月)以内
※令和4年3月末以前に償還時期が到来する予定の貸付に関しては、令和4年3月末まで延長。(R3年1月8日改正)
○償還期間:2年(24回払い)以内
※据置期間経過後(通常は1年後)から、償還が開始となります。
<返済例>
20万円を借入し、償還期間2年(24回払い)の場合
○返済額:1回目~23回目 月8,330円
24回目(最終回) 8,410円
※無利子・保証人不要
今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を
免除することができる取扱いとされています。
<緊急小口資金 特例貸付 申請書類ダウンロード>
※10月2日から様式が一部変更となりました。
<【動画】緊急小口資金の申請書の書き方等について>
厚生労働省の公式YouTubeチャンネル
(2) 申込書類の書き方編 ~「緊急小口資金」貸付の申込書類作成~
申込時の必要書類、記入方法・留意事項等について解説。
(3)提出前確認編 ~「緊急小口資金」貸付の申込書類郵送前の再点検~
借入の申請を行うにあたり、借入申込書等の記入が正しく行われているかについて、チェック形式で解説。
■緊急小口資金 よくある質問(Q&A)
(厚生労働省ホームページ)
https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/samout/faq.html
〇緊急小口資金については、北陸労働金庫および一部の郵便局でも申し込みを受け付けています。
※労働金庫、郵便局での申請受付については令和2年9月30 日で終了しました。
総合支援資金 特例貸付(当面の生活費の貸付)
<対象者>
新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
※10月1日以降に申請する場合は、自立相談支援機関(金沢自立生活サポートセンター) の支援を受けることに同意していただく必要があります。
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。
○貸付上限:単身世帯 月15万円以内(貸付期間:原則3か月以内)
2人以上の世帯 月20万円以内(貸付期間:原則3か月以内)
○据置期間:1年(12か月)以内
※令和4年3月末以前に償還時期が到来する予定の貸付に関しては、令和4年3月末まで延長。(R3年1月8日改正)
○償還期間:10年(120回払い)以内
※据置期間経過後(通常は1年後)から償還が開始となります。
<返済例>
45万円を借入し、償還期間10年(120回払い)の場合
○返済額:1回目~120回目 月3,750円
※無利子・保証人不要
今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を
免除することができる取扱いとされています。
<総合支援資金 特例貸付 申請書類ダウンロード>
※10月2日から様式が追加・変更となりました。
<総合支援資金 申請書記入例ダウンロード>
・ご自宅宛てに申請書(様式)の郵送を希望される場合は、以下のページからお手続きください。
(金沢市在住の方のみ)
■総合支援資金 よくある質問(Q&A)
(厚生労働省ホームページ)
https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/general/faq.html
■個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
※特例貸付の制度に関する一般的なお問い合わせ先として、
厚生労働省にコールセンターが設置されています。
電話番号 0120-46-1999
受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
総合支援資金【特例貸付】延長貸付について
【令和2年12月23日更新】
総合支援資金特例貸付を利用し、原則の貸付期間の3月目において、
引き続き、新型コロナウイルスの影響による収入の減少や失業等により生活に困窮し、
日常生活の維持が困難となっている世帯の貸付期間を特例的に延長できます。
■延長貸付の対象となる方
次の(1)~(3)全てに該当する方が対象となります。
(1)令和3年3月末までに総合支援資金(特例貸付)の初回貸付を申請した方で、
貸付期間の3か月目が到来する方。 ※一部変更となりました(R2年12月23日更新)。
(2)原則の貸付期間の3か月目において、引き続き、
新型コロナウイルスの影響による収入の減少や失業等により
生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている方。
(3)自立相談支援機関(金沢市社会福祉協議会:金沢自立生活サポートセンター)
の支援を受ける方。
※延長貸付の手続き等の詳細については、初回貸付の最終送金月(3か月目)に、個別に案内を郵送します。
<窓口での申請をご希望の場合>
・混雑を避けるため、予約制で対応しています。必ず事前に電話で予約をお願いします。
・発熱、咳、下痢等、体調の悪い方の来所はご遠慮ください。
・来所前に検温をお願いします。当日の体温が37.5度を超える場合は、来所日の変更をお願いします。
・来所の際は、マスクの着用をお願いします。
※予約なしで窓口にお越しいただいても対応できない場合がありますので、ご了承ください。
【お問い合わせ・申請先】
◆金沢市社会福祉協議会
受付時間 午前9時から午後5時(土・日・祝日を除く)
※現在、電話が込み合い、大変かかりにくくなっております。
特例貸付制度の内容等詳細については、以下のサイトをご確認ください。
◆石川県社会福祉協議会
◆厚生労働省(生活支援特設ホームページ)
https://corona-support.mhlw.go.jp/
※事業の資金繰りについては、
「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」や「持続化給付金」があります。
◆新型コロナウイルス感染症特別貸付制度
日本政策金融公庫事業資金相談ダイヤル
フリーダイヤル:0120-154-505
◆持続化給付金
持続化給付金事業コールセンター
<8月31日までに申請された方>
フリーダイヤル:0120-115-570
<9月1日以降に新規申請される方>
フリーダイヤル:0120-279-292